○北谷町刊行物等取扱規則
平成12年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町が作成する刊行物等を適正に把握し、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務事業に関する概要書、年報及び統計書
(2) 調査、計画、研究結果等報告書
(3) 事務事業の手続に関するもの
(4) 事務事業及び施策等の周知に関するもの
(5) 各種地図類
(6) 町の歴史、文化等に関するもの
(7) その他町長が適当と認めるもの
(刊行物等の取り扱いの協議)
第3条 主管課長は、刊行物等の印刷製本完了後、直ちに、有償で頒布する刊行物等(以下「有償刊行物等」という。)の頒布価格その他の取扱いについて有償刊行物等取扱協議書(第1号様式)により企画財政課長に協議しなければならない。既に作成した刊行物等を有償にしようとする場合も同様とする。
(刊行物等の取扱い決定基準)
第4条 刊行物等の取扱いについては、次の基準により決定するものとする。
(1) 刊行物等は、有償とする。ただし、次のいずれかに該当するものは、無償とすることができる。
ア 町内の全家庭に頒布することを目的に作成する刊行物
イ 学校教育に係る教材、指導書等で児童、生徒、教職員等に頒布する目的で作成する刊行物
ウ 町民の意識啓発を図る目的で作成する刊行物
エ 事務事業、施策を周知し、事業を円滑に行うことを目的に作成する刊行物
(2) 有償刊行物等の頒布価格は、次の基準によるものとする。
ア 作成に要した経費(外部の者に印刷製本等を行わせた場合の経費相当額とし、作成に当たって、企画、調査、編集、執筆等の全部又は一部を委託した場合の委託経費相当額を除いたものをいう。)を作成部数で除した額を基本とする。
イ 刊行物の作成目的、内容及び類似刊行物の頒布価格を勘案する。
ウ 他の団体と共同で作成した刊行物について、共通単価を設定する場合は、その単価をもって頒布価格とする。
エ 増刷の場合は、増刷に要した経費を増刷部数で除した額が初版の頒布価格を上回る場合を除き、初版と同一の頒布価格とする。
2 刊行物等の一部をコピー機等によって謄写、頒布する場合においても前項の基準を準用し決定するものとする。
(協議結果の通知)
第5条 企画財政課長は、当該刊行物等の取扱いについての協議結果を有償刊行物等取扱協議結果通知書(第2号様式)により主管課長に通知する。
(有償刊行物等の無償頒布)
第6条 主管課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、有償刊行物等を無償で頒布することができる。
(1) 北谷町町議会議員の議会活動及び調査の資料として頒布する場合
(2) 北谷町職員の執務及び研修用資料として頒布する場合
(3) 国又は他の地方公共団体に参考資料として頒布する場合
(4) 刊行物等の作成に当たって、資料提供等の協力を受けた者に頒布する場合
(5) 公共的団体又は北谷町が設置する審議会等の構成員に職務上必要な資料として頒布する場合
(6) 学校教育に係る教材資料として、児童、生徒、教職員等に頒布する場合
(7) 北谷町の視察に訪れた者に必要な資料を頒布する場合
(8) 報道機関に参考資料として頒布する場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか頒布目的等から判断し、無償頒布することが適当であると認められた場合
(有償刊行物等の頒布方法等)
第7条 刊行物等の有償頒布は、公文書館及びその刊行物等作成の主管課において行う。
2 前項の場合において、町長以外の機関に係る刊行物等の有償頒布は、公文書館の職員が補助執行するものとする。
3 有償刊行物等の売払代金及び郵送に要する費用は、現金で徴収するものとする。
4 有償刊行物等が売り切れたときは、その頒布を終了するものとする。
(有償刊行物等の増刷)
第8条 主管課長は、刊行物等登録してある有償刊行物等を増刷しようとするときは、有償刊行物等増刷作成協議書(第3号様式)により企画財政課長と協議しなければならない。
(有償刊行物等の整理)
第9条 主管課長及び公文書館長は、有償刊行物等受払簿(第4号様式)を備えて記帳し、整理しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、有償刊行物等の頒布及び管理に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。