○北谷町例規審議委員会規程
昭和57年5月22日
訓令第7号
(設置)
第1条 条例、規則、訓令等の制定改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、北谷町例規審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会の審議に付する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例、規則、訓令等の制定改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項
(3) 重要又は異例に属する訴訟等に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、会計管理者、住民福祉部長、建設経済部長、教育部長、上下水道部長及び企画財政課長を充てるほか、職員のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(開催日)
第6条 委員会は、毎月第3水曜日の午前9時に開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、開催を取りやめ、若しくは開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。
(例規案の提出)
第7条 例規案の作成は、例規の属する課(以下「主管課」という。)において行い、例規案提出書(別記様式)に説明資料を添え、原則として委員会開催日の前月の末日までに委員長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りではない。
2 委員長は、前項の例規案の提出があった場合は、委員会の審議に付するか否かを決定しなければならない。
(事案の説明等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の課長又は担当職員を委員会に出席させ、事案について説明させるとともに、事案に関係のある課の課長又は職員を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課で行う。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は委員長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成元年訓令第10号)
1 この訓令は、平成元年6月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に任命されている委員の任期は、平成2年5月31日までとする。
附則(平成3年訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成6年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第24号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行前にされた行政庁の処分又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。