○北谷町例規発行規程
昭和55年3月22日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、北谷町例規(以下「例規集」という。)の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(集録する範囲)
第2条 例規集には、条例、規則、訓令その他執務に必要な例規となるものを集録する。
(方式及び追録)
第3条 例規集は、加除式とし、必要に応じて追録を発行する。
(例規集の交付及び返還)
第4条 例規集は、課長が必要と認める部署に備え付け、その他町長において必要と認める職に在る者に対して交付する。
2 例規集の交付を受けている者が退職、退任及び配置替があったときは、その都度総務課長に返還しなければならない。
(例規集の贈与)
第5条 例規集は、町に重要な関係を有する者又は官公署、団体等に対して贈与することができる。
(例規集の保管)
第6条 交付を受けた例規集は、受領者において善良なる保管をしなければならない。
(備付簿冊)
第7条 総務課長は、例規集交付簿(別記様式)を備え付け、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
附則
この訓令は、昭和55年度においてあらたに編さんする例規集発行の日から施行する。
附則(昭和55年訓令第16号)
この訓令は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。