○北谷町公文例規程
昭和63年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 公文書の作成に用いる公文の種類、書式、形式等に関しては、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により定めるもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により定めるもの
(2) 公示文
ア 告示 法令の規定に基づいて、又はその権限に基づいて決定し、若しくは処分した事項を一般に公示するもの
イ 公告 一定の事項を一般に公示するもの
(3) 令達文
ア 訓令 権限の行使又は職務の遂行に関して、所属の機関又は職員に対して発する命令のうち公表するもの
イ 訓 訓令のうち公表しないもの
ウ 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項を一方的に指示し、命令するもの
エ 指令 特定の個人又は団体からの申請、願等に対して許可、認可、指示又は命令するもの
オ 通達 上級職員が、その所属の下級職員に対し、職務運営上の細目事項、法令の解釈、運用方針等に関する事項を内容として発するもの
カ 依命通達 通達のうち、補助機関が所属長の命を受けて、特定事項について、自己の名で発するもの
(4) 部内関係文
ア 議案 議会の会議において議決すべき案件となるもの
イ 復命書 北谷町職員服務規程(昭和47年北谷町規程第12号)第12条の2の規定により作成するもの
ウ 辞令 職員の身分等について命令するもの
エ 伺 事務の処理に当たって、上司の意思決定をうけるもの
(5) 往復文
ア 照会 相手方に対し、事実意見等について回答を求めるもの
イ 回答 照会又は依頼に対して応答するもの
ウ 通知(依頼、送付) ある一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの
エ 報告 ある事実について、その事実又は経過を特定の人又は機関に対して通報するもの
オ 諮問 一定の機関に対し、法令上定められた事項について、意見を求めるもの
カ 答申 諮問を受けた機関が、その諮問を受けた事項について、意見を述べるもの
キ 上申 上級官公署又は上司に対し、意見又は事実を述べるもの
ク 進達 個人、団体等から受理した書類その他の物件を上級官公署に対し差し出すもの
ケ 副申 上級官公署に対し、進達する文書に意見を添えるもの
コ 内申 上級官公署又は上司に対し、意見を具申するもの
サ 申請 上級官公署に対し、許可、認可、補助等一定の行為を求めるもの
シ 願 権限ある機関又は上司に対し、一定の行為を求めるもの
ス 届 権限ある機関又は上司に対し、一定の事項について届け出るもの
セ 建議 諮問機関等が、その属する行政機関その他関係機関に対し、その調査審議した事項に関して将来の行為について、意見や希望を申し出るもの
ソ 協議 ある事実を決定し、又は一定の行為をするに当たって、相手方に合意を求めるもの
(6) その他
ア 表彰状 個人又は団体の善行等を賞揚し、これを一般に顕彰するために交付するもの
イ 感謝状 事務の遂行に援助を与えた者、協力した者等に対し、感謝の意を表わすために交付するもの
ウ 賞状 展覧会、品評会等に出品した者に対し、その作品が優秀であった場合又は生徒児童、講習生等に対しその成績が優秀であった場合などにこれを賞するために交付するもの
エ 書簡 権限の執行のためにではなく儀礼的なものとして出す案内状、令状等
オ あいさつ 式典などに際し、主催者、来賓、受賞者等として述べる式辞、祝辞、弔辞等
カ 証明書 個人、団体等からの願、申請等に基づき、特定の事実その他を公に証明するため交付するもの
キ 契約書 契約の成立を証するため、当事者間において取りかわすもの
ク 決定書 審査の申出等があった場合、当該審査の申出等の決定した結果を表すために作成するもの
ケ 裁決書 審査請求があった場合、当該審査請求について裁決した結果を表わすために作成するもの
コ その他 請願書、陳情書、宣誓書、訴訟関係書、放送文等
(法規文の公文例式等)
第3条 法規文の公文例式は、別表第1のとおりとする。
2 条例及び規則は、次の各号に定めるところにより整備しなければならない。
(1) 必ず題名を付し、題名には、原則として「北谷町」の文字を冠すること。
(2) 本則中条文の数が多いときは、章、節等に分けて整理すること。
(3) 本則の内容が章、節等に分かれているときは、目次をおき目次中の各章、各節等には、それに含まれる条文の範囲をかっこ書で示すこと。
(4) 条文の左上には、原則として見出しをかっこ書きして付すこと。ただし、連続する2以上の条文が同一内容の事項を規定しているときは、最初の条文にのみ見出しを付するものとする。
(5) 用語の定義をするときは、その条文に限り、定義する語句にかぎかっこ(「 」)を付すこと。ただし、各号列記の形式で用語の定義をするときは、かぎかっこを付さないものとする。
(6) 同一用語を数次にわたり使用するときは、「(以下「何々」という。)」と他の言葉で言い替え、第2回以後はこれを用いること。
(7) 項には、第1項を除き、アラビア数字で項番号を、号には、アラビア数字をかっこ書して号番号を付すこと。
(8) 条を置かない項数が2以上であるときは第1項にも項番号を付すこと。
(9) 法令又は条例若しくは規則を引用するときは、題名の次に公布年及び公布番号をかっこ書すること。ただし、第2回以後の引用には、題名のみを掲げるものとする。
(公示文の公文例式等)
第4条 公示文の公文例式は、別表第2のとおりとする。
2 前条第2項の規定は、規程形式をとる告示について準用する。
3 告示した事項を引用する場合は、「何々に関する件」、「何々を定める件」等のようにその内容を要約し、その次に告示年及び告示番号をかっこ書するものとする。
(令達文の公文例式等)
第5条 令達文の公文例式は、別表第3のとおりとする。
2 第3条第2項の規定は、規程形式をとる訓令について準用する。
3 達及び指令の令達先は、次の各号に掲げる要領により確実に示さなければならない。
(1) 個人にあっては、その住所及び氏名
(2) 法人にあっては、その所在地及び名称。ただし、指令する場合において、当該指令にかかる申請があった当時当該法人が未成立であったときは、当該未成立の法人の発起人又は代表者の住所及び氏名並びに当該発起人又は代表者たることの表示
(3) 法人格を有しない団体にあっては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名
(4) 申請者が多数の場合にあっては、連名又は代表者の住所及び氏名並びに代表者たることの表示
4 達及び指令は、その根拠法条、処分の事由等を明らかにして令達しなければならない。
(部内関係文の公文例式)
第6条 部内関係文の公文例式は、別表第4のとおりとする。
(往復文の公文例式)
第7条 往復文の公文例式は、別表第5のとおりとする。
(見出し符号)
第9条 条文又は項目を細別するために用いる見出し符号は、別表第7のとおりとする。
(公布者名簿の配字の原則)
第10条 公布者名、発信者名又は令達先は、次の各号に定めるところにより配字しなければならない。
(1) 公布者名は、当該行のほぼ中央部から書き出し、最終字が本文の行末の文字から第2字目となるように適当に配字すること。
(2) 発信者の職名又は職氏名は、当該行のほぼ中央部から書き出し、最終字の半分が公印の印影と重なるように、かつ、印影の右方と本文の行末との間が1字分の間隔があるように適当に配字すること。
(3) 令達先は、当該行のほぼ中央部から書き出し、最終字が本文の行末の文字から第2字目となるように適当に配字すること。
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第24号)
この訓令は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第27号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第30号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行前にされた行政庁の処分又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年北谷町条例第2号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令の施行に必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
別表第7(見出し符号)
1 規定形式をとるものについての見出し符号
(1) 条文を分類するための見出し符号
注 「編」は、特に分類が複雑な場合を除き、原則として用いない。
(2) 条文を細別するための見出し符号
注 「(項)」は、読み方を示し、見出しとしては、記載しない。
2 一般文書について項目を細別するために用いる見出し符号