○北谷町条例の形式を左横書きに改正する条例
昭和47年5月15日
条例第39号
(形式)
第2条 既存の条例の形式(既に左横書きの形式になっている表、又は様式等を除く。)は、左横書きに改める。
(用字等)
第3条 既存の条例中、別表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
別表
左欄 | 右欄 |
1 漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字等を除く。) | アラビア数字 |
2 号番号として用いられる漢数字 | 横かっこで囲んだアラビア数字 |
3 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字 | あいうえお順によるかたかな |
4 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字 | 横かっこで囲んだあいうえお順によるかたかな |
5 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
6 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
7 左記 | 下記 |
8 上欄 上段 | 左欄 |
9 中段 | 中欄 |
10 下欄 下段 | 右欄 |
11 かぎかっこ | 「 」又は『 』 |