○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成元年5月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を他の執行機関等の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(執行機関の職員の補助執行)
第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、別表に定めるところにより、町長の権限に属する事務の一部を補助執行させるものとする。
(議会事務局職員の補助執行)
第3条 町長は、議会事務局職員を職員に充て、町長の権限に属する事務のうち次の各号に掲げるものを補助執行させるものとする。
(1) 議会に係る予算の見積書を作成すること。
(2) 議会に係る予算の執行に関すること。
(3) 議会に係る供用物品を管理すること。
(事務の決裁)
第4条 前3条に規定する事務の決裁については、北谷町事務決裁規程(平成10年北谷町訓令第5号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「部長」とあるのは「教育部長又は議会事務局長」と、「課長」とあるのは「教育委員会事務局の課長若しくは教育機関の所長及び館長又は議会事務局の課長」と読み替えるものとし、議会事務局は副町長に属するものとみなし、公文書館は総務部に、選挙管理委員会及び監査委員は総務課に属するものとみなす。
附則
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成2年規則第12号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成4年規則第22号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第23号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
補助執行させる職員 | 補助執行させる事務 |
教育委員会事務局職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員 | 1 教育委員会に係る議案を作成すること。 2 教育委員会に係る予算の見積書を作成すること。 3 教育委員会に係る予算の執行に関すること(委任された事項を除く。)。 4 教育委員会に係る国及び県に対する補助金等の交付申請及び実績報告に関すること。 5 教育委員会に係る供用物品を管理すること。 6 青少年健全育成に関すること。 7 育英会に関すること。 8 北谷町立幼稚園に係る子どものための教育・保育給付支給認定事務に関すること。 |
選挙管理委員会職員 | 1 選挙管理委員会に係る予算の見積書を作成すること。 2 選挙管理委員会に係る予算の執行に関すること。 3 選挙管理委員会に係る県に対する補助金等の交付申請及び実績報告に関すること。 4 選挙管理委員会に係る供用物品を管理すること。 |
監査委員職員 | 1 監査委員に係る予算の見積書を作成すること。 2 監査委員に係る予算の執行に関すること。 3 監査委員に係る供用物品を管理すること。 |