○北谷町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成6年10月17日
規則第15号
(目的等)
第1条 この規則は、町長及び町長の権限に属する事務を委任された者(以下「町長等」という。)が、その権限に基づき行う不利益処分に関し、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与を行うに当たって、法第3章第2節の聴聞及び法第3章第3節の弁明の機会の付与の手続に必要な事項を定めることを目的とする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めのある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。
(聴聞の通知)
第3条 法第15条第1項の通知は、聴聞通知書(第1号様式)により行うものとする。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第4条 町長等が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定による通知を含む。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、町長等に聴聞等変更申出書(第2号様式)を提出し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 町長等は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日及び場所を変更することがきでる。
(代理人の選任及び解任の手続)
第5条 当事者又は参加人は、聴聞に代理人を出頭させようとするときは、当該代理人に対して聴聞に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した書面を町長等に提出しなければならない。
2 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者又は参加人は、速やかに、委任が終了した事由を記載した書面を町長等に提出しなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第6条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、参加人許可申請書(第4号様式)を主宰者に提出して行うものとする。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
2 町長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、町長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
3 町長等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第8条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)
第9条 主宰者は、法第20条第2項又は法第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、証拠書類等提出物目録(第6号様式)を作成しなければならない。
2 主宰者は、前項の証拠書類等提出物目録を作成したときは、その写しを当該目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかに、これを提出した者に証拠書類等返還受領書(第7号様式)と引換えに返還するものとする。
(補佐人の出頭許可の手続等)
第10条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに補佐人出頭許可申請書(第8号様式)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(参考人)
第11条 主宰者は、当事者若しくは参加人の申出又は職権により、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聞くことができる。
3 主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し、通知するものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第12条 主宰者は、聴聞の期日における出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第13条 町長等は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参加人に対し、その旨を通知するものとする。
2 前項の公示は、当該町長等の事務所の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(陳述書の提出の方法)
第14条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した陳述・弁明書(第10号様式)により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第15条 法第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行・再開通知書(第11号様式)により行うものとする。
(聴聞の再開の通知)
第16条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開・続行通知書(第11号様式)により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の作成)
第17条 主宰者は、法第24条第1項の規定により聴聞調書(第12号様式)を作成し、これに記名押印しなければならない。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 主宰者は、法第24条第3項の規定により聴聞報告書(第13号様式)を作成し、これに記名押印しなければならない。
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第18条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧請求書(第14号様式)を聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては町長等に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は町長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(弁明の機会の付与の通知)
第19条 法第30条の規定による通知は、弁明通知書(第15号様式)により行うものとする。
(口頭による弁明の聴取)
第20条 町長等は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を記録させなければならない。
3 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第1項の弁明調書を町長等に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。