○北谷町国土利用計画策定委員会設置要綱
昭和58年7月12日
訓令第5号
(設置)
第1条 北谷町における土地の有効利用について関係課係間の調整を図り、国土利用計画の策定を総合的に推進するため、北谷町国土利用計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 北谷町国土利用計画の策定に関すること。
(2) その他町長が土地利用に関して必要と認める事項
(構成)
第3条 策定委員会は、9名の委員をもって構成し、町長が任命する。
2 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。
4 委員は、住民福祉部長、建設経済部長、教育部長、保健衛生課長、経済振興課長、観光課長及び都市計画課長をもって充てる。
5 委員長は、策定委員会を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職を代理する。
(任期)
第4条 策定委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 策定委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じ関係職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は企画財政課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成6年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。