○北谷町総合計画策定委員会設置規程
平成2年7月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 この規程は、北谷町総合計画の策定事務を円滑に推進するため、北谷町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、北谷町総合計画に関する事項について協議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、副町長並びに町職員のうちから町長が任命する。
3 委員会に委員長を置き、委員長は、副町長をもって充てる。
(総合計画策定部会)
第4条 委員会に専門的事項を調査研究させるため、総合計画策定部会(以下「策定部会」という。)を置く。
2 策定部会の委員は、町職員のうちから委員長が指名し、町長が任命する。
3 策定部会に、部会長を置く。部会長は策定部会の委員のうちから互選により定める。
4 部会長は、策定部会を招集し、会議の議長となる。
5 部会長が必要と認めたときは、関係職員を策定部会に出席させることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。