○北谷町事務改善委員会規則
平成6年6月30日
規則第9号
北谷町事務改善委員会設置規則(昭和53年北谷町規則第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この規則は、本町の行政事務の改善を図り、事務能率及び住民サービスの向上に資するため北谷町事務改善委員会を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について調査審議する。
(1) 能率的な事務の改善に関すること。
(2) 職員提案の審査に関すること。
(3) その他事務改善に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって構成し、職員のなかから町長が任命する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は総務部長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は会務を統括し、会議の議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第6条 委員会に専門的事項を調査研究させるため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員及び職員をもって組織する。
3 部会長は、部会員のなかから互選する。
4 部会長は、委員会から付議された事項について調査研究するため、部会を開きその結果を委員会に報告しなければならない。
(会議)
第7条 委員会は委員長が、部会は部会長が必要に応じそれぞれ招集する。
2 委員会は委員の過半数、部会は部会員の過半数が出席しなければそれぞれ会議を開くことはできない。
(関係者の出席)
第8条 委員会又は部会において必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴き資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会及び部会における庶務は、総務課において行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。