○北谷町地方拠点都市事業推進連絡会設置要綱
平成7年8月21日
訓令第23号
(目的)
第1条 沖縄県中部地方拠点都市地域の整備を円滑に推進するため、北谷町地方拠点都市事業推進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 連絡会は、次の関係事業を行う。
(1) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)に係る関係機関の動向並びに各地方拠点都市地域の取組等の情報交換
(2) 中部地方拠点都市地域基本計画策定に関すること。
(3) 中部地方拠点都市地域の事業推進に関すること。
(4) アクションプログラムの策定に関すること。
(組織)
第3条 連絡会は、企画財政課長、経済振興課長、観光課長、都市計画課長、土木課長及び社会教育課長をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は議長が招集し、総務部長が議長となる。
2 各委員は、必要に応じ、会議結果をそれぞれの所属長に報告するものとする。
3 連絡会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(事務局)
第5条 連絡会の事務局は、企画財政課に置く。
(雑則)
第6条 この要綱の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。