○北谷町事務委託要綱
1968年7月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 町長は、町民に対する事務連絡の利便を図り、町政を円滑に運営するため、この要綱の定めるところにより、区自治会の代表者若しくは町長が適当と認める者にその事務を委託する。
(委託事務)
第2条 町長が委託する事務は、別表のとおりとし、その範囲は町の区分した自治会区の各々の自治会長の属する区域とする。ただし、区分した自治会区の世帯数が1,000世帯を超える場合は、当該自治会区を更に区分しその範囲を定め、事務の委託を行うことができる。
(事務委託契約)
第3条 事務委託契約の期間は、1年とし、別記様式の事務委託契約書により契約を締結する。ただし、必要に応じ期間を延長し若しくは短縮し、又は更新することができる。
(会議)
第4条 事務委託事項の連絡等のため、次のとおり事務受託者連絡会議を開催する。
(1) 定例会 毎週月曜日(休日の場合はその翌日)
(2) 臨時会 必要がある場合
(契約の解除)
第5条 町長は、第2条の事務の委託を受けた者がその事務の処理を怠ったり、又は不適当と認めたときは、両者協議の上事務委託契約を解除することができる。
2 協議が調わないときは、解約の申出の日から1月を経過した日に解約したものとみなす。
(委託料)
第6条 町長は、第2条の事務を委託したときは、その受託者に対し、毎月10日までに前月分の委託料を支払わなければならない。
2 前項の委託料は、次の計算により支給する。
(1) 均等割 月額195,500円(第2条ただし書に規定する自治会区を更に区分し、事務の委託を自治会長以外の者に行う場合は108,000円)
世帯数の区分 | 金額 |
500世帯未満 | 1世帯当たり100円 |
500世帯~1000世帯未満 | 1世帯当たり95円 |
1000世帯~1500世帯未満 | 1世帯当たり90円 |
1500世帯以上 | 1世帯当たり85円 |
附則
この要綱は、1968年7月1日から施行する。
附則(昭和47年要綱第8号)
この要綱は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和48年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年要綱第2号)
この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和53年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年要綱第1号)
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第3号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第15号)
この訓令は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第20号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第5号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第5号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第2号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第4号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第18号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第7号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の北谷町事務委託要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、この訓令の改正前の規定に基づいて支給された委託料は、改正後の規定に基づくものとみなす。
附則(平成11年訓令第6号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第9号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第12号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第6号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第10号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年北谷町条例第2号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令の施行に必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
別表(第2条関係)
課名等 | 委託事務 |
各課共通 | 町民への連絡、調査等に関すること。 町民からの要望事項に関すること。 各種募金の募集に関すること。 町が行う行事等への協力に関すること。 各種委員等の推薦に関すること。 |
議会事務局 | 議会報の配布、調査等の協力に関すること。 |
教育委員会 | 教育行政に関する連絡、調査等に関すること。 |
選挙管理委員会 | 選挙に関する連絡、調査等に関すること。 |
上下水道部 | 水道事業及び下水道事業に関する関係者への連絡、調査等に関すること。 |
その他 | 町長と自治会長が協議して定める事項に関すること。 |