○北谷町行政改革推進本部設置要綱
昭和62年8月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 地方行財政を取り巻く厳しい環境と新たな行政課題に適切に対応するため、既存の事務事業、組織、職員定数、制度等の行政全般を抜本的に見直し、効率的な行政を推進することを目的として、北谷町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員の14名をもって構成し、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本部長 町長
(2) 副本部長 副町長
(3) 本部員 別表に掲げる者
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部の事務を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長が必要と認めたときは、事案に関係ある職員を会議に出席させることができる。
(検討委員会)
第6条 本部に下部機関として、本部の会議に必要な事項を調査、検討するために検討委員会を置く。
2 検討委員会は、本部に付議する事案及び本部で決定した事項の実施に必要な事項を協議する。
(検討委員会の構成)
第7条 検討委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長は副町長とし、委員は本部員の中から本部長が指名する。
(委員長)
第8条 委員長は、必要に応じて検討委員会を招集し、議長となる。
2 委員長が必要と認めたときは、関係職員を検討委員会に出席させることができる。
(専門部会)
第9条 検討委員会に専門的事項を調査研究させるため、必要に応じて専門部会を設けることができる。
2 専門部会員は、第3条第3号に定める本部員及び町職員のなかから委員長が指名し本部長が任命する。
3 専門部会に部会長を置く。部会長は専門部会員のなかから互選により定める。
4 部会長は、部会を招集し、会議の議長となる。
5 部会長が必要と認めたときは、関係職員を専門部会に出席させることができる。
(庶務)
第10条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成6年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年訓令第12号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第20号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
北谷町行政改革推進本部本部員
役職名 |
会計管理者 |
総務部長 |
住民福祉部長 |
建設経済部長 |
教育部長 |
上下水道部長 |
議会事務局長 |
企画財政課長 |
情報政策課長 |
福祉課長 |
都市計画課長 |
教育総務課長 |
上下水道課長 |