○北谷町行政改革推進委員会規則
昭和62年8月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、北谷町の行政改革の推進に関する重要事項を調査、審議し、答申するものとする。
2 委員会は、行政改革の推進について、町長に必要な助言を行うことができる。
(組織)
第3条 委員会の委員は7人以内とする。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。
4 会長が必要と認めたときは、事案に関係ある職員等を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第15号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。