○北谷町会計管理者の補助組織に関する規則
昭和54年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、次の課及び係を置く。
会計課 会計係
(課長及び係長の設置)
第2条 課に課長、係に係長を置く。
2 課長及び係長は、職員のうちから町長が命ずる。
(課長等の職務)
第3条 課長及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(分掌事務)
第4条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納に関すること。
(2) 収入及び支出命令の審査に関すること。
(3) 現金の出納に関する帳簿及び証拠書類の整理保管に関すること。
(4) 歳入歳出決算に関すること。
(5) 現金及び有価証券の保管に関すること。
(6) 指定金融機関に関すること。
(7) その他出納事務に関すること。
2 係及び職員の事務分担は、課長が定める。
附則
この規則は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(北谷町収入役の職務を代理する吏員の順序を定める規則の一部改正)
2 北谷町収入役の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和53年北谷町規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。