○北谷町部設置条例
平成10年3月13日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 住民福祉部
(3) 建設経済部
(部の分掌事務)
第2条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会に関すること。
イ 文書及び例規に関すること。
ウ 行政組織及び人事に関すること。
エ 交通安全及び防犯に関すること。
オ 防災会議及び災害対策本部に関すること。
カ 電子計算機処理及び情報化に関すること。
キ 財政及び財務に関すること。
ク 町有財産の総括管理に関すること。
ケ 総合企画及び調整に関すること。
コ 広報及び公聴に関すること。
サ 秘書及び渉外に関すること。
シ 町域及び行政区域に関すること。
ス 統計に関すること。
セ 基地渉外及び軍用地返還跡地利用に関すること。
ソ 税務に関すること。
タ 他の部の所管に属しないこと。
(2) 住民福祉部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 社会福祉に関すること。
ウ 国民年金に関すること。
エ 保健衛生に関すること。
オ 環境衛生及び公害に関すること。
カ 国民健康保険に関すること。
キ 高齢者医療に関すること。
(3) 建設経済部
ア 道路、河川、橋梁等に関すること。
イ 町営住宅に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 公園及び緑地に関すること。
オ 土地区画整理に関すること。
カ 公共用地の取得に関すること。
キ 農林水産業に関すること。
ク 商工業及び観光に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成10年5月1日から施行する。
2 北谷町課設置条例(昭和47年北谷町条例第18号)は、廃止する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。