○北谷町表彰条例施行規則
平成2年6月12日
規則第8号
北谷町表彰規則(昭和55年北谷町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町表彰条例(平成2年北谷町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自治功労者表彰決定基準の運用)
第3条 条例第3条第1項第1号から第8号に定める在職年数は、次の各号により計算する。
(1) 職を同じくしたときは、中断の前後の年数を通算する。
(3) 同時に2以上の職を兼ねたときは、基準年数の小さい一方のみをもって計算する。
(4) 在職年を通算し端数があるときは、その端数の6月以上は1年とする。
(5) すでに条例により自治功労表彰を受けている場合は、その表彰の対象となった職(表彰日前における他の職を含む。)の在職年数については、これを再度自治功労表彰の対象としない。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 町議会議長
(4) 町長事務部局の部長、教育委員会事務部局の部長、上下水道部の部長及び議会事務局長の職にある者
(5) 町長事務部局の課長、教育委員会事務部局の課長の職にある者、上下水道部の課長及び議会事務局の課長の内から5名以内
2 委員会の委員長は副町長とし、副委員長は教育長とする。
(委員会の招集及び会議の非公開)
第6条 委員会は、委員長が招集し会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは副委員長がその職務を代理する。
3 会議は公開しない。
(除斥)
第7条 委員は自己又はその親族に関する事案については、その表彰審査に加わることができない。
(表彰状)
第9条 表彰状は、第2号様式に準ずるものとする。
(表彰者名簿)
第10条 功労者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿(第3号様式)に登載し、永久保存するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、町長室において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月27日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の北谷町表彰条例施行規則第2条及び第3条の規定により表彰を受けた者は、改正後の北谷町表彰条例施行規則第2条及び第3条の規定により表彰を受けた者とみなす。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
区分 | 金額 |
記念品又は記念品料 | 50,000円以内 |
弔祭料 | 10,000円 |