○北谷町平和推進旬間等に関する規則
平成7年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、北谷町民平和の日を定める条例(平成7年北谷町条例第13号)第3条第2項の規定に基づき、平和推進旬間を設け、平和の尊さを広めるための事業を推進することを目的とする。
(平和推進旬間)
第2条 毎年10月22日から10月31日までを平和推進旬間と定める。
第3条 平和推進旬間の期間中は、次の事業を実施するものとする。
(1) 日本国憲法の平和思想の普及に関する事業
(2) 平和教育の推進に関する事業
(3) 沖縄戦体験並びに広島・長崎の被爆体験の継承に関する事業
(4) その他町長が必要と認める事業
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。