○北谷町の執務時間を定める規則
平成3年8月9日
規則第19号
北谷町の執務時間は、北谷町の休日を定める条例(平成3年北谷町条例第27号)で定める町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成5年規則第27号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
○北谷町の執務時間を定める規則
平成3年8月9日
規則第19号
北谷町の執務時間は、北谷町の休日を定める条例(平成3年北谷町条例第27号)で定める町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成5年規則第27号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
平成3年8月9日 規則第19号
(平成17年4月1日施行)
◆ | 平成3年8月9日 | 規則第19号 |
◇ | 平成5年7月1日 | 規則第27号 |
◇ | 平成17年3月31日 | 規則第6号 |