○北谷町役場の位置を定める条例
昭和47年5月15日
条例第2号
北谷町役場の位置を次のとおり定める。
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
附則
1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
2 北谷村役所の位置を変更する条例(1960年条例第10号)は、廃止する。
附則(平成4年条例第36号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第20号で令和4年10月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。