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長期にわたる疾病等により定期予防接種を受けられなかった方へ

更新日:2016年12月1日

平成25年1月30日付予防接種法施行令の改正により、次の要件に該当する場合は、対象年齢を過ぎても定期接種を受けることができるようになりました。
この制度の対象となると思われる方は、接種を受ける前に必ず北谷町保健相談センター(電話:098-936-4336)までご相談ください。

対象となる方

長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったこと等(次の1から3)により、接種対象年齢であった間にやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方が対象となります。

1.次のイからハに掲げる疾病にかかったこと(疾病はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表(PDF:151KB)のとおり)
 イ 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
 ロ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーテス、腫瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
 ハ イ又はロの疾病に準ずると認められるもの
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3.医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
4.災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受ける事ができなかった場合に限る)

対象となる期間

重篤な疾病等が快復し、主治医の許可が得られた日から起算して2年を経過する日までの間(高齢者肺炎球菌については、主治医の許可が得られた日から起算して1年を経過する日までの間)
※但し、ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く

下記の予防接種については、接種年齢に限りがあります

  • BCGについては4歳に達するまでの間
  • 4種混合、5種混合については15歳に達するまでの間
  • ヒブについては10歳に達するまでの間(5種混合ワクチンを使用する場合にあっては15歳に達するまでの間)
  • 小児肺炎球菌については6歳に達するまでの間

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お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江731番地
電話:098-936-4336
FAX:098-936-4440

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