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納税義務者

更新日:2024年8月7日

納税義務者の詳細

法人町民税は、町内に事務所・事業所等がある法人が申告して納める税金です。次の要件に応じて課税されます。

納税義務者 均等割 法人税割
町内に事務所や事業所を有する法人
(地方税法第294条第1項第3号)
課税 課税
町内に事務所や事業所を有しないが、寮、保養所等 (注釈1)を有する法人
(地方税法第294条第1項第4号)
課税 非課税

町内に事務所や事業所を有する、法人税法上の公益法人等(注釈2)
(地方税法第12条、第294条第1項第3号、第294条第7項)

課税

課税
ただし、収益事業 (注釈4)を行っていない場合は非課税

町内に事務所や事業所を有する、法人でない社団または財団(人格のない社団等)で代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの(注釈3)
(地方税法第294条第8項)

課税 課税

注釈1:寮、宿泊所、保養所、クラブ、集会所その他これらに類するもので、従業員の宿泊、慰安、娯楽のために常時設けている施設をいいます。
注釈2:ここでの公益法人等とは、公益法人等のうち、地方税法第296条第1項第2号(社会福祉法人、宗教法人、学校法人、労働組合等。)で定められた法人 以外を指します。
注釈3:「法人でない社団」とは、一定の目的のもとに設立された団体のうち、法人登記をしていない団体です(校友会、同窓会、PTA、法人格を持たないNPO等)。「法人でない財団」とは、一定の目的を達成するため出損され、なんらかの管理組織を備えることにより、その運営が拘束されている財産で、その実質が財団であるにもかかわらず、権利能力を有しないものをいいます。「代表者または管理人の定めのあるもの」とは、規約等で代表者や管理人を定め権限を認めているほか、その団体の業務を主宰する者がいる団体をいいます。
 収益事業の定義は、法人税法で細かく定められていますので、その判断は最寄の税務署等にご相談ください。収益事業を行わない法人でない社団または財団は、均等割及び法人税割ともに非課税です。
注釈4:収益事業の定義は、法人税法で細かく定められていますので、その判断は最寄の税務署等にご相談ください。

北谷町内に法人を設立したり、事業所等を設置した場合や廃止した場合は、町役場への届出が必要です。

法人設立や異動の届出書はこちらから
 

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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