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法人税割と均等割の算定月数について

更新日:2024年8月7日

法人税割

法人税割の所在月数の算定は次のように行います。
1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月と算定します。

事業年度が4月1日から3月31日までの場合の算定例

算定期間中に北谷町に事務所を有していた期間

日数 所在月数
令和5年4月1日から令和5年4月15日まで 15日 1月
令和5年4月1日から令和5年5月15日まで 1月と15日 2月
令和5年5月16日から令和5年9月21日まで 4月と6日(注釈) 5月
令和5年9月22日から令和6年3月31日まで 6月と10日(注釈) 7月

(注釈)事業開始日が月の途中からの場合の算定は以下を参考にしてください。
    令和5年5月16日に事業を開始し、9月20日が決算日の場合、5か月となります。
    (1) 令和5年5月16日から令和5年6月15日までで1か月
    (2) 上記と同様に7月15日まで、8月15日まで、9月15日までと数え4か月
    (3) 令和5年9月16日から令和5年9月20日までで5日なので、切上げて5か月

均等割

均等割の月数の算定については、暦に従って計算し、1か月に満たない時は切り上げて1か月と算定しますが、1か月に満たない端数を生じたときには「切り捨て」とし、算定します。

事業年度が4月1日~3月31日の場合の算定例
算定期間中に北谷町に事務所を有していた期間 日数 所在月数
令和5年4月1日から令和5年4月15日まで 15日 1月
令和5年4月1日から令和5年5月15日まで 1月と15日 1月
令和5年5月16日から令和5年9月21日まで 4月と6日(注釈) 4月
令和5年9月22日から令和6年3月31日まで 6月と10日(注釈) 6月

(注釈)事業開始日が月の途中からの場合の算定は以下を参考にしてください。
    令和5年5月16日に事業を開始し、9月20日が決算日の場合、4か月となります。
    (1) 令和5年5月16日から令和5年6月15日までで1か月
    (2) 上記と同様に7月15日まで、8月15日まで、9月15日までと数え4か月
    (3) 令和5年9月16日から令和5年9月20日までで5日なので、切り捨てる

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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