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申告と納付

更新日:2024年8月13日

法人町民税において、納税義務者である法人は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に税額を算出して申告し、その税額を納める「申告納付」方式をとっています。

申告期限と納付税額について
申告の区分

申告期限・税額

中間申告

(予定申告)

(注釈1)

申告期限 業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

税額


中間申告(仮決算による)
【法人税割額】 = 仮決算による法人税割額
【均等割額】  = 税率(年額) × 算定期間中に事務所等を有していた月数 / 12か月

予定申告
【法人税割額】 = 前事業年度の法人税割額 × 6 / 前事業年度の月数
【均等割額】  = 税率(年額) × 算定期間中に事務所等を有していた月数 / 12か月

確定申告

申告期限

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内(注釈2)

税額

事業年度終了の日から原則として2か月以内に均等割額と法人税割額との合計を申告。
なお、当該事業年度にすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合にはその額を差し引いた額を申告。
税率表については、新規ウインドウで開きます。こちらから

(注釈1)以下の条件に該当する場合は中間申告(予定申告)を必要としません。
○公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等
○事業年度が6か月以下の法人
○新たに設立された法人の最初の事業年度
○清算中の法人
○会社更生手続開始後の株式会社または相互会社の事業年度
 また、予定申告については、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6を掛けて得た金額が【10万円以下】または【0】の場合は、必要ありません。
 例えば、前事業年度の確定法人税額が20万円、前事業年度の月数が12か月の法人の場合、
 200,000円 / 12か月 × 6 = 100,000円
となり、【10万円以下】であるため、予定申告は不要ということになります。
 ただし、仮決算による中間申告の場合は、たとえ10万円以下であっても、申告が必要です。

(注釈2)申告延長法人は延長後の期限内に申告となります。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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