このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

法人町民税の税制改正

更新日:2024年8月13日

大法人の電子申告義務化について

大法人は電子申告での申告が義務化されました。
令和2年4月1日以降に開始する事業年度より適用となっています。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

大法人の電子申告の義務化について

地方税共通納税システムについて

法人税割の税率改正について

平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人町民税法人税割の税率が引き下げられることとなりました。

法人町民税法人税割の税率

【改正前】 【改正後】
令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
9.7パーセント 6.0パーセント

予定申告の経過措置

平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後(令和元年10月1日から令和2年9月30日まで)に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については次のとおりとなります。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 全事業年度の月数または前連結事業年度の月数
上記以外の事業年度
前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 全事業年度の月数
(注意)均等割額については、通常通りの計算となります。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
Copyright © Chatan Town. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る