廃棄物処理法及び町条例において、事業活動に伴って生じた一般廃棄物(事業系ごみ)は、自らの責任において適正に処理しなければならないと定められております。一般家庭の日常生活により生じた一般廃棄物(生活ごみ)とは区別して排出することになりますので、町は事業所(※注釈参照)からのごみを収集しません。
各事業者は、下記の許可業者と契約(有料)して収集・運搬の委託を行うか、地方自治体から許可を受けた処分業者と契約して処分を行ってください。
また、許可業者と契約して収集・運搬を委託する場合にはパンフレット「北谷町ごみ減量大作戦」を参考に分別して透明袋で出してください。(指定ごみ袋を使用する必要はありません。)
ただし、一部収集・処理できないごみもあります。そのようなごみについては専門の処理業者に処分させてください。(有料)
※事業所とは、事業活動を行う全ての業態をいい、非営利目的の事業も含みます。
主なもの:飲食業・販売業・サービス業・製造業・不動産業・農業・マリン産業・観光業・金融業・運送業・貿易業・教育・社会福祉・公共サービス等
住民福祉部 保健衛生課