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障害児福祉手当・特別障害者手当

更新日:2024年10月7日

障害児福祉手当

「障害児福祉手当」は、日常生活において常時介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)で、福祉事務所長の認定を受けた方に支給されます。ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している場合、又は施設等に入所されている場合は資格喪失となります。また、所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。

障害の範囲と程度

常時介護を必要とする障害として次の障がいを有していること

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別をすることができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内部障がい等)
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※9の「精神の障がい」には知的障がい、発達障がい、高次脳機能障がいも含まれます。
※申請後に審査があり、必ずしも認定になるとは限りません。

留意事項

次のような場合は、手当を受けることはできません。

  • 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)
  • 障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているとき
  • 20歳に到達したとき
  • 死亡したとき

所得制限

手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、又は同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。

手当額

月額15,690円(令和6年4月現在)

支給月

  • 毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給します。

※前月分までの3か月分を翌月に届け出た金融機関口座に振り込みます。(例:11月~1月分を2月、2~4月分を5月、5~7月分を8月、8~10月分を11月に振込)

支給手続

  • 認定請求書、認定診断書、所得状況届、所得証明書、住民票謄本の写しなどの必要書類を添えて、北谷町役場の福祉課窓口へ提出ください。

※認定請求書や認定診断書などの様式は福祉課または中部福祉事務所地域福祉班にあります。
※申請手続きについては、福祉課(電話:098-936-1234、内線2125)または中部福祉事務所地域福祉班(電話:098-989-6603)へお問合せください。

現況届の提出

手当の支給を受けている方については、毎年8月~9月の期間中に、現況届を北谷町役場の福祉課へ届け出る必要があります。

特別障害者手当

「特別障害者手当」は、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)で、福祉事務所長の認定を受けた方に支給されます。ただし、病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している場合又は施設等に入所されている場合は、資格喪失となります。また、所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。

障害の範囲と程度

常時特別の介護を必要とする障がいとは、次の障がいを重複している場合などをいいます。

  1. 下記に掲げる視覚障がい
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内部障がい等)
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※1の「下記に掲げる視覚障がい」は次のとおりです。

  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

※7の「精神の障がい」には知的障がい、発達障がい、高次脳機能障がいも含まれます。
※上記要件は一例です。申請後に審査があり、必ずしも認定になるとは限りません。

留意事項

次のような場合は、手当を受けることはできません。

  • 障害者支援施設に入所しているとき(生活介護を受けている場合に限る。)
  • 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所しているとき
  • 病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して三月を超えて入院するに至つたとき
  • 死亡したとき

所得制限

手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、又は同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。

手当額

月額28,840円(令和6年4月現在)

支給月

  • 毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給します。

※前月分までの3か月分を翌月に届け出た金融機関口座に振り込みます。(例:11月~1月分を2月、2~4月分を5月、5~7月分を8月、8~10月分を11月に振込)

支給手続

  • 認定請求書、認定診断書、所得状況届、所得証明書、住民票謄本の写しなどの必要書類を添えて、北谷町役場の福祉課窓口へ提出ください。

※認定請求書や認定診断書などの様式は福祉課または中部福祉事務所地域福祉班にあります。
※申請手続きについては、福祉課(電話:098-936-1234、内線2125)または中部福祉事務所地域福祉班(電話:098-989-6603)へお問合せください。

現況届の提出

手当の支給を受けている方については、毎年8月~9月の期間中に、現況届を北谷町役場の福祉課へ届け出る必要があります。

関連リンク先

お問い合わせ

住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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